会社設立後の手続き
会社を設立し、いざ法務局へ登記が終っても実は、それで完了、ということではありません。
設立後に早々やらなければいけないことがいくつかあります。
さらに、会社を運営していくための経営方針を考えなければいけませんし、毎月の会計税務手続き等(財布の管理)も欠かせません。
当事務所では、設立までではなく、設立後に発生する様々な諸問題までお手伝いさせていただいてます。
何か、ご不明な点、不安な点がございましたらお気軽にご相談ください。
設立手続き完了後に行う手続き
税務署への届け出
・法人設立届出書
設立の日から2ヶ月以内に税務署へ提出
・青色申告の承認申請書
設立の日から3ヶ月経過した日と、設立事業年度終了の日といずれか早い日の前日までに提出
・給与支払事務所等の開設届出書
開設の日から1か月以内に税務署へ提出
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
承認を受けようとする月の前月末日までに提出
給与等の支払いを受ける人が常時10人未満である会社は、この書類の承認を受けることで半月ごと(1月から6月分の源泉徴収税額を7月10日、7月から12月分の源泉徴収税額を翌1月20日)にまとめて納付することができます。
その他必要になる可能性がある届出書
・棚卸資産の評価方法の届出書
新設法人の場合は第1期目の確定申告書の提出期限までに税務署へご提出ください。
・有価証券の評価方法の届出書
会社設立の日に属する事業年度に係る確定申告書の提出期限までに税務署へご提出ください。
・都道府県税事務所への届出
・市区町村への届出
・社会保険の届出
・労働保険の届出
会社を運営していく上で必要となる手続き
・毎月の会計処理、年度末の決算報告、税申告
・最初の決算が終わった際の役員変更登記
・従業員を雇用する場合の給与決算・社会保険・雇用保険の手続きなど
場合によっては必要となる手続き
・会社成立の届出(経済産業省へ)
・貸借対照表の提出(毎年)
・増資(資本金を増やす事)
・商号変更、本店所在地の変更をした際の変更の届出
以上のような数々の手間のかかる手続きも、設立後に経営者がやるべきこととされて
います。
上記以外にも必要となる可能性のある手続きは数多くございます。
このような手続きに困り、本業に集中できないお客様も数多くいらっしゃいます。
こうした手続きにお悩みの方は、無理せず、お気軽に当事務所にご相談ください。
あなたの円満な会社運営のサポートをさせていただきます。