登記の届出
会社を設立するためには土地や建物の権利関係を明確にするために、法務局へ「登記」を届け出なければなりません。そもそも登記という言葉には不動産登記と商業登記がありますが、ここでは会社設立に関連する商業登記について説明いたします。
商業登記とは法人についての一定の事項を法務局に登録しておくことにより法人の内容を世間に公示することで、法人の権利を守るためのものでもあるのです。
その登記申請には様々な書類が必要になりますが、登記に必要な書類は当事務所にて作成致しますのでお客様は本業に集中し、事業の準備ができます。
以下は、発起設立の場合において、お客様にご準備していただくものになります。
1、発起人の実印と取得後3か月以内の印鑑証明書
会社の発起人の方は、定款認証用委任状等の関連書類の作成の際に実印が必要になるとともに、発行3ヶ月以内の印鑑証明書も必要になります。なお、取締役兼発起人の方は、印鑑証明書が2通ご用意していただくことになるのでご注意ください。
会社が発起人となる場合は、定款認証の際にその会社の登記事項証明書(法務局にて取得できます。オンライン上でも請求可能です。)をご提出いただきます。
2、取締役の実印と取得後3か月以内の印鑑証明書
発起人の方とは別に会社の取締役になる方は、就任承諾書等の関連書類作成の際に実印が必要になるとともに、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書も必要になります。
上記同様、取締役兼発起人の方は印鑑証明書が2通ご用意していただくことになります。
3、出資金
株式会社は、定款に規定された額の出資を受ける必要が出てきます。
出資金の払込みは必ず定款認証後に行ってください。認証前に払込みを行っても無効になります。
4、発起人の預金通帳
発起人が出資したお金は、まとめて発起人の代表者の預金口座に預け入れることになります。そのため、預金口座を準備していただく必要がございます。既に開設している口座でも問題ありません。
5、設立する会社の代表印
会社の実印として使用するための印鑑を作成していただきます。
以外と忘れられがちになる会社印の作成ですが、今度事務手続きなどで必須になります。
代表印の作成は類似商号の調査を終えてから行っていただきます。
6、発起人全員及び代表取締役の身分証明書
書類作成を代理で行う司法書士及び行政書士には、会社設立の依頼者について本人確認義務、本人確認記録作成義務、本人確認記録保管義務が定められています。
発起人方全員及び代表取締役の健康保険証、運転免許証、住基カードなどの身分証明書が必要になります。ご本人確認ができないと、当方ではご依頼していただいた会社設立の準備・ご手続を進めることができませんので、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
許認可について
事業を行う際に、各種許認可が必要な業種については、忘れずに事業目的に盛り込んでおくことが必要になります。
こうした事業の許認可にあたっては、会社の事業目的に必要な許認可の記載がないと、許認可の申請をする際に事業目的の変更をしなければならないこともありますのでご注意ください。
もし、設立後に許認可の申請を考えている場合に、事業目的にどのような記載が入っていることが必要か、また場合によっては許認可取得のために資本金などの様々な要件を整えなければなりません。
ですので、前もって申請窓口である官公庁などで確認しておくことをお勧め致します。
許認可を取得する時期
1 許可・・・事業を開始する前に申請し、承認が必要となります。
2 届出・・・事業開始後に提出が必要となります。