会社設立時の注意点

会社を設立する際、会社の商号を決定したり、最低限の環境の準備をしなければなりません。
ここでは、会社設立の環境を作っていく上での注意点をご説明させていただきます。


役員の任期は長ければよいというわけでもない

以前、役員の任期は取締役2年、監査役4年でしたが、非公開会社(株主譲渡制限会社)であれば最長10年まで延ばせるようになりました。同じ人が継続して取締役をする場合重任登記をしなければなりませんが、任期が長ければその頻度も少なくなり、手間が

省けます。

そうなると、では任期を10年にした方が良いようにも思えますが、必ずしもそうとは言い切れません。

ここでは、役員の任期を長くした場合のデメリットについてご説明させていただきます。


長い任期のデメリット

長い人気のデメリットと言っておきながら、実は、取締役1名で会社を経営していて、取締役の人数を増やすつもりがない場合には、任期を延ばしてもそれほどデメリットはありません。

しかし、取締役が複数いる場合や、身内ではない第三者を取締役に就任させている

(もしくはさせるつもりでいる)場合には注意しなければなりません。

あなたが経営者である以上、その取締役を解任することもできます。それ故、あなたが何らかの理由でその取締役を任期の途中で解任したいと考えたとき、「はい、解任です」とはならず正当な理由がなければ解任は困難です。

明らかな業務上の落ち度や過失があれば別ですが、単純な経営に対する意見の相違や

従業員からの評価が低いからなどでは正当な理由とはなりにくいからです。

無理やり解任してしまうと、最悪の場合その取締役から任期満了までの役員報酬分などの損害賠償を請求され、裁判沙汰になってしまうかもしれません。

役員の任期を長くするということは、自分以外の他の役員の分も含めて、

任期期間中のトラブル発生のリスクを抱え込まなければならない可能性もあるのです。

商号決定の際の注意点」

会社の名前に使用できる文字は以下の通りになっています。

・漢字

・ひらがな

・カタカナ

・ローマ字(大文字小文字両方可)

・アラビア数字(0~9)

・一定の符号 「&」「’」「,」「-」「.」「・」


なおⅠやⅢといったローマ数字や( )などのかっこも使用できません。

株式会社の場合、必ず「株式会社」という文字を社名の前後のどちらかにつけて記述して下さい。

また一定の符号は字句を区切る際に用いるできるので会社名の先頭や末尾には

使用できません。例)〇 A&B株式会社 × &&株式会社、株式会社&A

 

 

会社設立の際に、既に自分が考えている会社名と同じ会社名が登録されていないかを調べる必要があります。

それを「類似商号調査」といいます。

平成18年5月1日から施行された新会社法では、以前はできなかった自分が考えている会社名を、既に同一地区町村に存在していても登記することが可能になりました。

ただ、あなたが会社を設置しようとしている住所に既にあなたの会社の商号と同じ会社が存在している場合は登記することが出来ませんのでご注意ください。


ご自宅の住所が本店所在地になる場合、ご自宅住所に既に同一の会社の商号が使用されている恐れはないため類似商号の調査の必要はありません。


しかし、故意ではなくとも既に近隣に類似の商号・同一事業を営んでいる会社がある場合、あなたの会社が成功し、目立つようになると不正競争防止法等を根拠に損害賠償・商号使用の差し止め請求をされる恐れもわずかながらございます。

それ故、会社設立の際に事前に、自分の会社を登記する近隣に同じ会社がないか類似商号を調査することをお勧め致します。

 

類似商号調査の方法として

1、会社の本社を置く予定の住所を管轄する法務局に行きます。

2、法務局の受付で「類似商号を調べに来た」と言えば案内してもらえるので指示の通りにしましょう。


あとは帳簿のようなものを閲覧して、自分の考えている会社と同一名称のものがなければ問題ありません。

上記では、法律上で同じ市町村に同じ名前の会社が存在しても構わないとなっていますが、余程の会社名にこだわりや、何らかの変えられない理由等がない限り、

もし同じ名前の会社が存在していた場合は、不要なトラブルを避けるためにも、会社名を考え直すことをお勧め致します。