会社設立時の資本金の金額はいくらが妥当か?
資本金はビジネスの信頼度を示す指標です。
会社設立の際に使われ、会社概要のページにいけば必ずと言っても記載されている「資本金」。
そもそも資本金とはなんなのでしょうか。ずばり資本金とは会社が事業開始した際に、会社自身がもっているお金のことです。
以前の会社法が改正される前までは株式会社の設立には1,000万円の資本金が必要でしたが現在は改正されて、新会社法では、会社の資本金は1円からでも設立できるようになりました。
確かに1円でも会社は制度上設立できますが、設立直後は備品の購入などをはじめ出費が多く、低い金額の資本金での起業はあまり現実的ではありません。
資本金がなくなれば、たとえ社長個人のポケットマネーからお金を出しても、経理上それは借入金になりますので、売上が上がるまでの運転資金なども踏まえて、当面いくら資金が必要であるかを判断して適切な金額を設定することをお勧めします。
また、現実的に資本金はビジネスの規模を示すひとつの指標でもあると考えられます。仮に金融機関からお金を借りようとした際、資本金が1万円の会社と資本金500万円では当然金融機関側からしても継続して事業を展開できる見込みの500万円の会社の方が融資を受けやすいと考えるのが一般的です。
資本金が少ないと取引する相手側からすれば本当に信頼できるのか?支払はできるのか?などなど不安に感じるものです。
こうしたイメージは、ビジネスを発展させるうえでデメリットとなる部分です。
会社設立時に融資は可能?
会社設立後の資金調達方法として、金融機関からの融資を、と考えた時どこから借り入れを想定しているでしょうか?
メガバンク・信用金庫・地方銀行・信用組合など貸付を行っている金融機関は多数ありますが、残念ながら、創業時にこうした金融機関から開業資金を借り入れることはなかなか難しい現状です。
当然のことながら民間金融機関はこの会社は継続的に事業を行えるのか、返済できるのかなどを考慮し、実績を重視します。
それゆえ、強力な担保があったり、財産のある保証人がいないと資本が少ない起業で融資してもらえる可能性は低くなります。
もちろん民間金融機関にも、新規開業向けの融資プランもありますが、実際リスクがある開業法人にはほとんど融資がなされないのが現状のようです。
ではノンバンク系統での融資に関してですが、民間金融機関と比べると高金利になりますので、創業時により多くのリスクを背負うことになるので出来れば避けたい部分であります。
そこでおすすめしたいのが、日本政策金融公庫の『新創業融資』と各都道府県や市町村が取り扱っている制度融資の一部、『創業融資』です。最大で3000万円(うち運転資金1500万円)融資を受けられます。
これらも若干金利が高く設定されているのですが、まだ売り上げや利益実績がなくても借りられる点や連帯保証人なしで借りられるので起業家に優しい制度であります。
創業融資の審査のポイント
融資を受けたい場合、事業計画書を作成し、担当官と面談することになります。
当然のことながら事業に対してやる気があっても事業計画書がしっかりしてないと融資は受けられません。
1 事業計画書の内容
2 事業主の能力・経歴・人柄
3 保証人・担保力
4 自己資金
などが面談の際融資をするかしないか判断する材料になります。
特に面接官が一番チェックする点は1の事業計画書の内容です。
これが全てと言っても過言ではありません。そのくらい大事なポイントとなるのです。
起業しようとしている目の前の人が、事業家としてやっていける能力はあるのか、
しっかり物事を見据えているのか、面接官はこの計画書を見て審査するのです。
創業計画書の書き方
融資申し込みの際に、創業計画書は必須です。
1 開業動機・開業目的
2 将来の展望・目的・目標
3 仕入計画
4 資金計画
5 売上予測
6 収支計画
7 返済計画
これらがしっかり記載されていないと、実際の面談時にも自分の事業プランを語ることは難しいでしょう。
プレゼン能力に長けていないといけないというわけではありませんが、しっかりとした熱意と数字による裏付けがあって話すことが必要です。
1:開業動機・開業目的では相手にこの人ならうまくいきそうだ、と納得させる必要があります。それには、窓口で用意されている開業計画書のサンプルでははっきり言って物足りません。何十枚も用意する必要はありませんが、自分の考えているビジネスモデルを理解してもらうためにはサンプルに沿ったフォーマットの書き方では難しいと言えるでしょう。
2:1の事業計画書ではこの人がうまくやれるかなどの”人”としての部分を見られますが、当然能力・経歴も見られます。政府金融機関が起業する人に優しい制度を取り扱っているとはいえボランティアでやっているわけではありませんので、さすがに資金回収予測が見込めない会社に融資はできません。
今までどんな会社で勤め、どんな仕事をやってきて、どんな事業をしようとしてのか、
その事業にはこの人のキャリアの中からどんなスキルが生かされるか、
事業主としての最低限の資格・知識はあるのか、といった部分をしっかり見られます。
最低限必要な知識に関してですが、担当者によっては厳しい質問や、相手の弱点を突くような質問をしてくることもあります。
3:先も申した通り、融資をする以上、政府系金融機関も回収見込みがあるかないかを見定めようとしてきます。
そして通常は保証人や担保があれば金利も低く借りることができますので、保証人や担保を用意できる人は付けた方が借り入れ条件は間違いなく良くなります。とはいえ、政府系金融機関に融資を頼む人の多くはやはりそういった当てが無いという人でしょう。また、あえて起業時のリスクは自分一人で被りたいとのことから、多少金利を上乗せても無担保無保証型を選ぶ人もいます。(ただし、無担保無保証を選んだとしても審査の結果として保証人を要求されるケースもあります)どちらが良い悪いということはありません。ご
自身の計画・信条に合った融資を選択ください。
その時にも、冷静に切り返せるかも大きなポイントです。
面談で、『死ぬ気で頑張ってなんとか乗り切りますから私を信じてください!』などと根拠のないことを言っても当然融資にはありつけません。
計画書を作ってみてみれば、審査官は大体この辺りを聞いてきそうだというポイントが分かりますので、不安な方は一度ご気軽にご相談ください。
4:日本政策金融金庫での開業融資は自己資金要件があります。要件は開業資金の
1/2です。事業計画が1500万円ならば半分の750万円を融資してもらえます。それに対して、無担保無保証の『新創業融資』では自己資金要件は1/3で大丈夫です。融資上限1000万という枠がありますが、事業計画なので、1500万円の計画であれば500万円、900万円の計画なら300万円、600万円の計画なら200万円の自己資金が最低限必要となります。
この自己資金については一時的に用意したお金では怪しまれる可能性が高いです。
審査の際には数か月に遡って通帳を見られるので不自然な入金などは控えましょう。
一番安全なのは、こつこつ前もって貯めた経緯が見てわかる通帳です。
担当者はあなたがこの事業をやるためにお金をこつこつ貯めてきたのかと感じられるかもあなたを判断する材料の一つになります。
会社設立費用を節約できる?
「電子定款認証」についてご説明させていただきます。
そもそも定款とは会社や社団法人などのあり方(目的・活動・構成員・業務執行など)を定める規則であり、会社設立手続き上、必ず作成しなければなりません。
今までは紙媒体で法務局に提出していましたが、平成14年1月15日より、この定款を電子データとして作成し、公証人もデータ上でその定款を認証する形式を取ることが出来るようになりました。これを一般に「電子定款」と呼び、電子定款を公証役場に持参することで認証が可能です。
この電子定款は法務局に会社設立の登記申請をする際にも添付します。
当然ですが電子媒体の書類に捺印は出来ません。そこで電子定款の場合、捺印の代わりに予め取得した電子証明書を用いて電子署名を行います。
また、平成19年4月からオンラインでも電子定款の認証ができるようになりました。
紙の定款の場合、認証の際に発起人または代理人の印鑑を押したものが要求されます。
※定款に記載する内容については、紙の定款も電子定款も変わりません。
電子定款を利用するとなんと会社設立費用が4万円も安くなります。
会社設立時の定款認証は公証役場で行いますが、この認証には「公証人手数料」と
「印紙代」の2つに費用がかさみます。
紙の定款を認証してもらうと・・・
定款認証料 5万2千円
印紙税(収入印紙) 4万円
これを電子定款で認証してもらうと・・・
定款認証料 5万2千円
印紙税(収入印紙) 0円
つまり、電子定款を利用すると印紙代税分の4万円分必要ではなくなります!
ちなみに、印紙税とは経済社会における流通取引に付随して作成される文書に課税される税金です。しかし、電子定款は紙ではない「電子文書」なので印紙税の対象外になります。そのため、電子定款を利用すると4万円分お得になるのです。
では実際に電子定款を作成しようとすると、以下の環境が必要になります。
・電子証明書
・Adobe Acrobat Standard/Professional
・電子署名プラグイン
・電子公証クライアント
これらを全て集めようとすると10万円程かかります。
そこで当事務所に委託していただければ上記の設備が整っておりますので、
お客様に余分なご負担をかけることなく、かつ時間を効率的にご使用いただけます。
定款認証時の印紙代4万円カット。金銭的節約!
面倒な作業の代行。時間的節約!
会社設立後も安心サポート!
会社設立時に狙える助成金とは?
助成金について詳しくご説明させていただきます。
助成金には大きくわけて経済産業省所轄のものと、厚生労働省所轄のものがあります。
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経済産業省所轄の助成金
まだ世に出回っていない新事業、新技術、新製品といった研究開発やIT事業など専門的な分野での助成を対象としているためかなり厳格な審査になります。必ず受給できるものではありません
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厚生労働省所轄の助成金
前提条件として創業後に従業員を雇用して雇用保険に加入することがあります。
これは事業主が納付している雇用保険料を原資にしているからです。よって、条件を満たせば誰でもどんな会社でも受給できます。会社設立後に従業員を雇うことを考えている経営者の方はこの助成金を活用するといいでしょう。
一目瞭然ですが、起業する際に狙いやすいのは厚生労働省所轄の助成金になります。
厚生労働省の助成金には、起業当初に受給できる数万円から数百万円にも及ぶ助成金が数多く存在します。
要求される条件についても、起業前から助成金獲得を視野に入れながら会社設立することでどんな準備が必要か明確にわかるため、起業時が助成金受給の最大のチャンスになります。
助成金受給はタイミングが命です
助成金受給の最大のポイントとしてタイミングがあげられます。
助成金受給要件の中には、会社設立より事前に届け出が必要なものや、人を雇用する前に届け出が必要なものがあります。
タイミングを逃してしまうと、せっかくもらえたはずの助成金を受け取れないといった事態になってしまいます。
また助成金は融資と大きな違いがあります。
融資は審査が通れば速やかに実行されます。日本政策金融金庫の場合、申し込みから融資実行まで1ヶ月から1ヶ月半程度です。一方、助成金は起業当初にかかった設備投資や人件費の一部が半年から1年後に返ってくるような形になります。融資は実行されたお金を使用して設備投資や運転資金をやりくりしますが、助成金は前払いで投資した分が後々返ってくるとお考えください。
消費税納税義務の免除期間について
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業主は、一定期間消費税の納税義務が免除されます。
法人の場合ならば基準期間は原則として前々事業年度、つまり2期前となっています。
新しく会社を設立した場合には、この基準期間となる前事業年度(1期前)、前々事業年度(2期前)がないため、結果的に第1期・第2期の消費税の納税義務が免除されます。
資本金の額が1,000万円以上の場合、納税免除されません。
しかし、資本金が1,000万円以上の法人は免除しないという特例が設けられています。つまり、資本金が1,000万円を超えてしまえば2期分の消費税納税は免除されません。ただ、逆を言えば「資本金が1,000万円未満の会社」であれば消費税納税は2期分免除されます。したがって、資本金を1,000万円未満にして、第1期の事業年度をなるべく長めに設定することで、会社設立時の消費税納税義務免除の特権を効果的にかつ最大限利用できることになります。
資本金や事業年度を決める際に、しっかりとこのポイントを押さえておかないと損する可能性もあるので、覚えておきましょう。